TEL. 06-6457-4114
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号
日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標の出願代理、審判・判定事件の代理はもちろん、国際特許出願(PCT)代理や国際商標出願(マドプロ)代理、各種登録代理も行います。また、特許権などの年金管理業務や諸外国特許庁への各種手続の代行用務もお任せください。
特許権や商標権などの侵害訴訟代理、審決取消訴訟代理、知的財産権全般についての紛争仲裁・和解手続代理業務も行っております。
特許・商標などの産業財産権の出願前先行技術・無効原因等の調査、産業財産権の売買契約やライセンス契約、著作権・不正競争等の契約締結・代理・相談等の業務、その他の業務も行っております。
新しい発明や考案、あるいは改良をしても、特許権や実用新案権として権利を取っておかないと他人の実施を阻止できません。弁理士は相談を受けると技術内容をお聞きし、特許になるか実用新案になるかを判断します。出願することが決まると、弁護士は願書と共に発明・考案の内容を詳しく説明した明細書・図面を作成し、特許庁に出願手続きを行います。また、あなたが外国で特許や商標について権利を取りたいとき、あなたに代わって複雑な外国出願の手続きを行います。
出願が拒絶され、あなたがこれに不服がある場合や他人の特許や登録を無効にする必要が生じたとき、または他人の商標登録を取り消す必要が生じたとき、あなたに代わって審判の請求を行います。また、あなたの権利に対して審判を請求されたとき、あなたに代わって必要な手続きを行います。
商標登録の要件を欠く出願が誤って登録されたときは、その権利に対しあなたに代わって登録異議の申立を行います。また、あなたの出願が登録されて他人から登録異議の申立を受けたときは、申立の理由を検討し必要な手続きをあなたに代わって行います。
あなたが審判の審決に不服がある時は、その審決の取消しを求めあなたに代わって裁判所に訴訟を提起します。また、あなたが権利侵害 の訴訟を起こしたり起こされたりしたときは、あなたの代理人あるいは弁護士と共同訴訟代理人として訴訟を有利に展開します。
あなたに代わって、裁判外で、特許権、実用新案権、意匠権もしくは商標権またはJPドメイン名について、日本知的財産仲裁センターが行う調停の手続をします。また、あなたに代わって、裁判外で、回路配置利用権または特定不正競争に関する調停の手続代理をします 。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、またはそれらの実施権についての登録、移転、変更等の適切な手続を行います。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に関する契約の締結をあなたに代わって行ったり、媒介や相談にも応じます。
出願前に先行技術・類似技術の調査を行い、あなたの発明・商標等に特許・登録の可能性があるかどうかを判断します。
実施したい方法や物が他人の権利に触れるのではないかと心配なとき、発明の技術的な範囲がどこまで及ぶか、商標が似ているかに ついて、鑑定を行います。また、特許庁の見解を求めるために、あなたに代わって特許庁に対し判定請求を行います。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品について、関税定率法に定める輸入差止申立手 続及び認定手続に関する権利者の代理を行い、あなたの権利を侵害する物品の輸入が差止められるようにします。 また、回路配置利用 権を侵害する物品について、関税定率法に定める輸入差止情報提供手続及び認定手続に関する権利者の代理を行い、あなたの権利を侵害 する物品の輸入が差止められるようにします。
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