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渡辺国際特許事務所は構造(建築,土木を含む)・機械・電気電子・情報系を得意とする事務所です。

TEL. 06-6457-4114

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号

知的財産権・特許事務所とは

知的財産権制度とは

人類は様々な知的創造を行います。知的創造の成果は人類共通の資産として蓄積され、人間社会に豊かな生活をもたらしますが、発明者の汗と努力の結晶であるアイデアや表現をすぐ他人に模倣されては、創造意欲を喪失させ産業発展を妨げる結果になりかねません。そこで、人間の独創的な知的創造活動についてその創作者に一定期間の権利保護を与えることで、発明者は盗用・模倣から保護される一方、第三者は公表された発明を利用した更なる研究開発を行うことができ、健全な産業発展の発達を図ることができます。このような制度を知的財産制度といいます。

特許事務所とは

知的財産権に関する業務全般を業とする事務所です。わが国では、知的財産権のうち産業発展との関連性が高い特許権(発明の保護)・実用新案権(高度な発明ではない、物品の形状・構造又は組合せに関わる考案の保護)・意匠権(デザインの保護)・商標権(商標の保護)の4つを産業財産権として保護しています。これらに関して、特許庁への申請手続きや審判事件手続きなどの代理業務・裁判所における訴訟代理業務・輸入差し止めのための侵害品の認定・外国での知的財産権の取得業務などが特許事務所の主な業務です。

弁理士とは

産業財産権という独占権は特許庁への出願後審査され、登録を経てはじめて付与されます。しかし出願しても必ず登録されるわけではなく、法律上定められた関門をパスしたものだけに権利が付与されます。この権利化に力を発揮するのが、法律と専門技術に精通した弁理士なのです。弁理士は我が国では明治32年(1899年)に創設された国家資格であり、知的財産権に関する事務を業として代理することのできる唯一の国家資格です。弁理士は、近似した発明の有無についての調査や出願から権利化までの種々の段階での審査官とのやり取り、強い権利の取得、権利侵害の回避に活躍します。また、外国出願やライセンス契約、審決取消訴訟や侵害訴訟でも、産業財産権に関する専門知識を活かして権利の保護と利用のために貢献します。

バナースペース

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FAX 06-6457-4115